条約成立の経過
この時効不適用条約は、先ほど申しましたニュルンベルクと東京の国際軍事裁判所条例と密接にかかわってきます。むしろ逆に、この裁判所条例は、終戦直後に先にできたんです。ニュルンベルクは一九四五年八月八日に、東京のは翌年一九四六年一月一九日のマッカーサーの公式発令で、設立が決まりました。それは、ニュルンベルクにならって、、
平和に対する罪
通例の戦争犯罪
人道に反する罪
という三つのカテゴリーをきめて、これに対する犯罪として裁いていったわけです。
これがその後、国連でも取り上げられて、国連の決議になっていきましたが、「時効不適用条約」が採択されたのは、それから十数年たった一九六八年です。
それまでに戦争犯罪、特にナチス犯罪については、いろんないきさつがありました。
一九六五年五月八日に、西ドイツではナチス犯罪の時効が満期になるんです。それで、これを一九六九年一一月三一日まで時効を延ばすという法律を作った。そしてさらに一〇年間延長しました。いよいよその日が来たので、時効を廃止することを決めました。これは一九七九年ですから、不適用条約ができてからです。
一九六五年のころに、東ヨーロッパのポーランド、チェコスロバキア、ブルガリア、東ドイツでは、ナチ犯罪に時効はないということをすでに決めていたんです。ソ連も。
フランスは、一九六四年一二月二六日に、人道に反する罪の時効不適用を決めていました。
西ドイツが一九六五年にナチ犯罪の時効を延ばしたのが契機になって、国連でこれが問題になったわけです。
一九六五年の国連の人権委員会で、ポーランドが、「戦争犯罪人及び人道に反する罪を犯した者の処罰の問題」ということで、時効をなくすことを提起して、論議になって、経済社会理事会(これは人権院会の上部組織らしい)と事務総長に、この問題を国際条約として採択するように準備してほしいと要請の決議をしています。
それで、事務総長が、各国にこの問題について問い合わせをしまして「時効不適用問題の研究」というものにまとめて、人権委員会と経済社会理事会に返したわけです。
その間に、十数カ国の専門家で作業グループをつくったり、いろんな論議のてをつくしております。そして、その翌年の一九六七年の人権委員会でさらに論議されて、作業グループでそうあんをつくって、はかり、決議して、経済社会理事会に出してまた論議されて、国連の第三委員会というのに提出しています。
ここを通さないと、国連総会には出せないらしいのです。この第三委員会で、さらに十五カ国の審問委員会を開いて、いろいろ論議しています。
”時効”と”事後法”の問題
と言いますのは、どの国でも国内法では、時効のとりきめをみなもっているんです。国内法にあるのに、時効不適用という国際法をつくると矛盾するんです。しかも、問題は罪刑法定主義という法律の根本原則にふれるおそれがあるんです。
ナチがやったときの法律に時効があったのに、あとから時効をなくす法律を作ってそれを適用することは、”事後法”といって、法治国では絶対にみとめられないという大原則があるわけです。
そういう論議が何回も尽くされたうえで、六八年の国連の第二三回総会に、条約案を第三委員会が出し、賛成五八、反対七(米英をふくむ)、棄権三六(日本をふくむ)で、条約は成立しました。
条文の中に、開放というのは、各国に公開して加盟を呼びかけるのです。第一番目に批准したのはポーランドです。加盟国が一〇カ国になってから九〇日したら発行するという条文があって、一九七〇年一一月一一日発効となっています。
日本は批准していません。批准した国を当事国というのですが、私が持っている条約集では、一九八一年に当事国は二二カ国です。
賛成が多いのに、なんで当事国がそんなに少ないのかというと、批准すると国内法を変えなくてはならんとか、いろいろむつかしい問題があるんです。ちょうど男女不平等条約のときのように、その趣旨や理屈には反対できなから賛成するが、それぞれ国内の事情があって・・・・
特に日本で批准したら、岸信介などがまだ居りますから、大変なことになります。批准すると、それに合わせて国内法を改めて具体的にやらなければならない義務ができますので、批准はなかなか大変なんです。
だから、われわれとしては、批准せよという運動で、それができると大したことになります。
”時効”とは
国連で、一九六七年にこの「不適用条約」が採択されるまでの三年間に、”時効”と”事後法”の問題が、くりかえし論議されてきたことを述べました。
日本は、死刑の時効は三〇年で、無期は二〇年です。時効の法理論を調べてみましたが、まとまった本は見あたりません。弁護士さんに聞いても、あまり知りませんネ。
時効は元来民法の総則で、金銭貸借とか家や土地の所有権の関係で、何年も何十年も督促もされなかったら、債務は亡くなってしまうという制度で、何十年も占有しているとその間にそれを他と契約したり、いろんな事態が進行していて、それを認めないとかえって混乱するということがあるようです。長年継続した事実関係を法が尊重して認めるという制度と法辞典に書いてあります。
時効は、行政法にもあります。行政処分を何年も執行しなければ無効。
刑法では、さきの刑罰の時効のほかに、訴追の時効といって、死刑犯では半分の一五年で、その間検事が起訴しなかったら犯罪にできないというのです。
こういう時効は、期間はちがっても各国にあるようです。ただ、民法の時効は、遡及効果があるんです。はじめに占有したときにさかのぼって、権利が認められるんです。なぜ、遡及のことをとくに申すかというと、先ほどの刑事罰の不遡及の原則ー罪刑法定主義の原則との関連があるからです。
”不遡及の原則”と”罪刑法定主義”
一九七〇年に時効不適用条約が成立しましたが、ナチスの犯罪は一九四五年までです。過去のものに遡及することは法理論的におかしいという反対意見が、ずいぶん出されているんです。
日本の憲法でも三九条に、罪刑法定主義の原則が書かれてあるんです。つまり、”法律なければ刑罰なく、犯罪なし”ということで、やった時にそれを処罰する法律がなければ、あとからできた法律で遡及して処罰することはできない、ということが書かれてあるんです。どこの国でも、これが刑法の原則となっていて、罪刑法定主義は金科玉条である。したがって、事後法は原則に反するし、不遡及の原則をおかす、ということで随分論議されています。
それがどうなったかと言いますと、ポーランドやユーゴ、チェコスロバキア、フランスのようなナチスの被害をモロに受けているところでは、一九六五年に時効にされてしまったら、腹の虫がおさまらない、そんな容赦はできない、現に逃げ回ってつかまっていないんだから。指名されたナチ犯罪人で米国や中南米の逃亡しているものが、四十人ぐらい、いたようです。
これは大体人情に反する。自然法といって、人為的に法律でなく、、人間の本性に根ざした、誰がみてもこれは非人道だというようなものは、自然法、或いは条理法ともいうゆです。すべての人に理解される条理の通ったものは、法がなくてもという見方です。
また国際法には、そもそも時効がないということ。
ジェノサイドという1948年に国連で成立したものにも、時効はありません。ジェノサイドというのは、皆ごろし、集団殺害のことで、いろんな理由で、ユダヤ人の皆ごろしとか、異教人、町村ぐるみの殺害などは、最も人道に反する重罪だということを決めて、時効は採用していません。
さらに法理論的には、ここに摘記しておきましたが、国際刑法には時効がないのが原則ということと、国内法規は国際法規に使えない、たとえ国内法で認められておっても、国際法に違反したものは、国内の法律があろうがなかろうが、問題なしに適用されることになっています。
例えば、治安維持法は、戦前のやはり法律ですネ。
その当時は法だからよいと、むこうは言い逃れているんですが、たとえそういう法律があっても、戦争犯罪と人道に反する罪に該当するものであれば、それを超えて、こちらの方が有効だ言っています。
これは、私たちが国家賠償を請求していくときに理論的に強い根拠になります。
特高警察による代用監獄での長期拘留と虐待、拷問などは、あきらかに人道に反する罪ですから・・・・。
時効というのは刑でなくて、普通法に対する例外的な規則にすぎない。したがって、国内の刑事法上の不遡及の原則とは別であって、手続及び規則(Rule and Foems of Procedure)は遡及可能である、と言っています。
また国際刑法では、今まで時効を採用しているものはありません。
このように、国連でくりかえし論議された上で、”犯行の時期に関係なく、戦時でも平時でも、国内法の有無を問わず”戦争犯罪と人道に反する罪に対しては、国際法上は訴追と処罰ができ、時効が存在しtないという原則が、確認されたわけです。
さらに、この原則を国際的に適用することが、ぜひ、必要であるとして、この条約がつくられたのです。
この条約の中で、もう一つ大切なことは、戦争犯罪と人道に反する罪については、個人の責任を追及していることです。これはニュルンベルクと東京の国際軍事裁判所条例の中身なんですが、それまでは、勝った国が負けた国から賠償(近)を撮るとか、領土の一部を割譲させるとかするのが普通で、戦争責任者個人を終戦後に罰することはありませんでした。
パンフレット 「なぜ、いま 時効不適用条約か」
「戦争犯罪と人道に反する罪に時効はない」 から